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「先生が安保法制反対と言ってよいか」でディベートできるか

引用を除いて5つの段落からなる記事です.第2・3段落に,小池氏の記者会見で出た主要な発言が書かれています.続く第4段落は,記者会見から離れ,教育基本法や副教材を引用し,発言内容を実質的に牽制するものとなっています.
第4段落には,今年9月に公表された教材のところへのリンクもあります.

「私たちが拓く日本の未来」の生徒用副教材と教師用指導資料を,順に読んでみました.私自身がこの分野についてよく理解しているわけではないので,ふむふむそうなっているのかと自らも学びながら,目を通していくと,冒頭の記事で出た安保法制反対については,学校における政治的中立性の確保(教師用解説資料 p.73)が最も関連すると分かりました.「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育」「その他政治的活動」についても,その2ページあとで解説されています.先生が授業で安保法制反対を言うことが,「その他政治的活動」に抵触しそうだという認識も持ちました.
ただ,学校における指導に関するQ&AのうちQ3(教師用解説資料 pp.86-87)は,安保法制こそ出てきませんが,教師による関与について,一定のガイドラインを与えているように読めました.該当部を取り出しておきます.太字・色替えは引用者によるもので,ここが回答の核心と思っています.

Q3 授業中,個別の課題に関して教員が特定の見解を取り上げることは良いのでしょうか。また,特定の見解を自分の考えとして述べてもよいでしょうか。
A
●政治的に対立する見解がある現実の課題を取り上げる場合に,教員は生徒の考え方や議論が深まるよう様々な見解を提示することが重要です。そのため,生徒の話合いが一つの観点に終始し議論が深まらない場合などに,教員が他の見解を提示することも考えられます。また,議論の冒頭などに,個別の課題に関する現状とその前提となる見解などを教員が提示する場合も考えられます。
●このように教員が多様な見解の中の一つの見解として,それを提示するに当たっては,Q1やQ2で述べた点に留意するとともに,教員の個人的な主義主張を避けて中立かつ公正な立場で指導するよう留意することが必要です。
 具体的には,

  • 教員が一つの見解を提示する場合には,その見解を提示することが教員の個人的な好悪などに基づいたものであると誤解が生じないようにする
  • 教員が提示した見解が多様な見方や考え方の一つであることを生徒に理解させる
  • 見解が特定の見方や偏った取扱いとならないようにする
  • 見解を押しつけることとならないようする

 ことなどに注意することが必要です。
●また,教員が特定の見解を自分の考えとして述べることについては,教員の認識が生徒に大きな影響を与える立場にあることから,避けることが必要です。
●さらに,生徒から教員の主義主張を尋ねるような質問がある場合には,慎重に対応し,必要に応じて,授業のねらいを踏まえつつ,学校における政治的教養をはぐくむ教育は,議論の下で生徒の考えをまとめていくようなプロセスが重要であること,また,公職選挙法等の法令に基づき行われるべきものであることなどについて,生徒にも理解させることが求められます。
(略)

本日の記事のタイトル,「『先生が安保法制反対と言ってよいか』でディベートできるか」についても,答えを探るとなると,上の記述からでしょうかね.
それはともかくとして,学校にて,主権者教育をするとなると,これはこれで先生方の準備が必要になりそうだなと,2つのPDFを読んで強く感じました.


気になった(そして読み直したり,外の情報調査によって解消したりした)ことを何点か挙げておきます.学校において主権者教育をいつ実施するかについては,教師用解説資料 p.11以降で整理されており,①「現代社会」「政治・経済」の科目,②総合的な学習の時間・特別活動,③出前授業が例示されていました.
「政治」を言う際には,政策だけでなくその実現を支える財源,言い換えると「カネ」も考慮しないといけないのでは,と思いながら読みまして,それらへの言及が少ないなという印象を持ちました.しかし記憶より記録に当たらねばと思い,生徒用副教材で「金」や「予算」を検索すると,それなりにヒットしました.
話合いを深める方法(ツール)として,生徒用には「ブレインストーミング」と「KJ法(ケージェー法)」,教師用には「特性要因図法(魚の骨)」と「ダイヤモンド・ランキング」が例示されていました.
法律関係で目にはするけれど,日常使わない表記も交じっていました.具体的には「有する」「解する」などです.これらは生徒らが,必要に応じて法文やその解釈を参照する際にも知っておくと良い表現です.そんな中,教師用解説資料 p.78で,教育公務員の政治的行為の制限に関する法令違反の疑いのある事例として,演説等において,「選挙運動のための個人演説会などで,ピケを張ったり,必要以上にやじったりして妨害(略)」が挙げられていました.「ピケ」はなじみでないので,調べました.
ピケッティングとは - Weblio辞書ピケとは何? Weblio辞書をもとに,ピケを張るとは監視をすることで,労働争議ストライキ)で配置される見張りが該当すると分かりました.生徒用ではなく教師用だったので,この言葉を教える必要はないわけですが,それぞれの人が役割を持って関わり,社会(コミュニティ)が成立しているという観点からすると,興味深い取り上げ方となっています.この語を文書に入れようと,どなたが提案したのかは,少々気になります.