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満年齢の計算方法を再調査

満年齢(まんねんれい)は、年齢の数え方の一つ。
日常生活では、生まれた直後を「0歳」とし、誕生日当日に1歳を加えて数えられる。一方、日本の法律上は、誕生日の前日をもって1歳を加えると規定されている。しかし、法律上も日常生活同様に誕生日の当日をもって1歳を加えるものであると誤解している人は多い。

満年齢 - Wikipedia

そうですね.大学のとき,何かの本でこの求め方を知りました.小中学校で,1学年の生年月日は4月2日から翌年4月1日までというのも,二十歳になって投票できるのも20歳の誕生日の前日から*1というのも,これが理由ということで.

民法の法律どおり 誕生日前日に年齢を加算する方法で書くのが常識でしょうか?
これが間違いです。民法および年齢計算に関する法律に従って歳をとるのは「出生の日に応当する日(以下単に誕生日)の前日が終わった瞬間」なので「誕生日の前日はまだ歳を取っていません」。あくまでも、誕生日前日の終わった瞬間、便宜的に分かりやすく言えば、誕生日の前日の24時に歳を取るのです。
そこで実際の計算では「誕生日の前日が終わった瞬間(24時)」と「誕生日になった瞬間(0時)」は事実上同じなので「法律的にも一般的にも歳を取る瞬間は同じ」になります。

記入日における満年齢の書き方 -提出書類がせまってるため、どうかお助- その他(法律) | 教えて!goo

これはなるほどなので,何か書類を書くときは,作成日が誕生日の1日前でも,年齢を増やさないことにしようと思います.そんな機会があるか,分かりませんが.
とはいうものの,この解釈では,4月1日生まれが早生まれになる理由の説明がつきません.

※「時点」を基準とするか「日」を基準とするか
 高齢者雇用安定法や児童福祉法民法少年法などは時点を基準として年齢を計算しており、誕生日前日の午後12時時点で満年齢に達すると考えている。実質的には誕生日前日から当日に日付の変わる瞬間に年齢を加算することになる。
 雇用保険法労働基準法あるいは公職選挙法などは暦日を基準として年齢を計算しており、誕生日前日という日をもって満年齢に達すると考えている。実質的には誕生日前々日から前日に変わる瞬間に満年齢要件を満たす。
 同じ『年齢の計算に関する法律』等に基づきながら満年齢に到達していたりしていなかったりしてしまい、実質的には丸一日の違いが生じる。
 (労働基準法での使用してはならない児童を15歳と定めているが、例えば誕生日前日午後6時には満15歳に達しているとされる。一方、民法961条の遺言をすることができる年齢が満15歳と定めているが、誕生日前日の午後6時は満15歳に達していないため遺言能力は認められない。)

http://www.geocities.jp/ybbyasu/ho.htm

なるほど,求め方を定めた法律は一つだけど,他の法でどのように利用するかで,2種類に分かれるということですか.

*1:ただし,そういう人は,不在者投票はできない…いや,http://www.excite.co.jp/News/bit/00091172184700.htmlによると,不在者投票はOK,期日前投票がNGなのか.