まず
を読み,次にそのリンクの
と,さらにそのリンクの
に目を通しました.
最初のコラム*1から,なるほどと思った記述を抜き出します.
教育行政に詳しい私の友人は、今後もさらに増え続ける学校での事故に対して、「文部科学省としても、事故を真摯に受け止め、関係各位に依頼や通知を出してはいるのですが・・・」と釈明する時の“証拠”として役立つに過ぎないと喝破していたのは、何とも残念です。
合気道の大家、塩田剛三(1915〜1994)氏に師事した安藤毎夫師範に、これまでの修行歴をお聞きしたことがあります。内弟子生活も含めて、ご自身の修行、そして指導的立場になってからのご苦労は並々ならぬものがありました。合気道に比べて、柔道の指導だけが簡便であるとは、私には思えません。たとえ、「学校教育における柔道の指導」と限定しても、生半可な知識や練習経験からでは、とても安全な柔道指導はできないと思います。
また、別の観点から述べれば、「柔道未経験の体育教師、もともとはサッカーやバレーボールを専門にやって来た体育教師でも、数回の研修をすれば柔道の授業ができるようになる」と考えるのは、結局、柔道という武道を馬鹿にしている、軽視しているからだ――という批判も聞こえて来そうです。
柔道が危険――なのではなく、〔1〕「柔道を十分に指導できない、あるいは柔道をやったことの無い体育教師のもとでの柔道」が危険なのであり、〔2〕「平手打ちをはじめ、生徒への暴力を指導と取り違えている教員のもとでの部活動」から多くの事故が発生しているのです。そして、この2つの課題に対して、率先して学校現場の改善をはかっていくべきは、〈全日本柔道連盟〉という民間の団体ではなく、教育行政の主体である〈文部科学省〉のはずです。
記事内容に全面的に賛同するわけではありません.上記引用の中でいくつか,表現で気になるものもあります.また,『文部科学省は「柔道事故」以外の場合には、かなり具体的な指示を出しています』については,通知がどのように作成され公表(実際に通知)されているのかがよくわからないので,賛否については保留です.
上記、例1〜例3に合わせて、柔道の指導についても、通知を出すとしたら、どのような内容にすべきでしょうか。例えば、私は次のように考えてみました。
(1)柔道を体育あるいは部活動で指導する教員は、各自治体で実施する「指導者実技研修」、及び「救命処置講習」を指導の前年度までに、別に定める時間数を必ず受講すること。
(2)児童・生徒に対しても、熱中症やコンタクトスポーツに関する脳損傷の知識、体罰禁止に関する法令や通知を学ばせ、児童・生徒自身も、健康及び安全に関する自己管理ができるように指導すること。
(3)「気合を入れる」「指導の一環」「愛のムチ」と称して、児童・生徒の顔面を含むすべての身体的部位に対して、平手で叩く、拳で殴る、竹刀等で打つ、蹴る、踏みつける、物を投げるといった行為を固く禁止すること。
(4)児童・生徒の発達段階や当該種目への経験年数を無視した練習の強要を禁止すること。過度の練習が行われることを防ぐために、授業・部活動に関しては前もって「指導計画案」を学校長に提出し、乱取りの有無、筋力トレーニングの頻度や回数などについて前もって了解を得ること。また学期に1回程度は、「指導計画案」を児童・生徒へも閲覧させ、実際の指導と計画とが乖離していないか、確認すること。
これは,「学校等の柔道における安全指導について」の通知がなされたのを前提として,さらに通知するならどんな情報を送ればよいかを提案したものだと理解しました.(1)〜(3)に対して(4)は字数も多く,具体的な記述になっている(自分の分野で「粒度が異なる」と言われるやつです)のが気になります.(3)に関しては,投げ込みや絞め技などを用いたシゴキも,禁止の中に入れられればと感じました.
柔道のことを取り上げたら,いつもなら自分の日常や専門のことに結びつけて,何か書くようにしていたのですが,今日はちょっと,そういうことをしようという気になれません.昨日,全身を使うテレビゲームを,これまでにない回数行い,帰宅間際に右耳だけ耳鳴りのような症状が出たからです.妻は,仕事のストレスがたまってるんやないのと言ってくれます.ますます自分の心が,痛むのです.
昔書いたこと: